住宅ローン控除について

住宅ローン控除を初めて受けられる方は確定申告が必要となります。2年目以降は年末調整で適用が受けられますので面倒な手続きは初年度だけになります。

  • 適用要件
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 自己の居住用であること
  • 取得してから6ヶ月以内に入居し、かつ適用年の12月31日まで継続して居住していること
  • 借入金は住宅の新築・取得、住宅の取得とともにする敷地の取得、一定の増改築のためのものであり、返済期間が10年以上のものであること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 中古建物の場合は建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準を満たすものであること
  • 増改築の場合は工事費用が100万円超であること(補助金等を受け取った場合にはその補助金を控除した残額が100万円超であること)

 

  • 控除額の計算

借入金の年末残高の1%となります。ただし、借入金の年末残高の限度額が4,000万円となっていますので、仮に年末残高が6,000万円だった場合には4,0000万円で計算されます。その結果、4,000万円×1%=40万円が控除できる最高の金額となります。

 

  • 添付書類

(1)「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」・・・税務署で入手するか国税庁のHPからダウンロードすることによっても入手できます。

(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書・・・金融機関等から発行されます。

(3)家屋及びその敷地の登記事項証明書・・・法務局で入手できます。

(4)請負契約の写し、売買契約の写し等・・・お手元にあるかと思います。

(5)建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築の場合は増改築等工事証明書・・・お手元になければ建築業者又は工事業者にお問い合わせください。

以下は該当する場合に必要となります。

(6)補助金等を受けた場合や住宅取得資金の贈与を受けた場合

① 「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」・・・税務署で入手するか国税庁のHPからダウンロードすることによっても入手できます。

② 補助金等の額を証明する書類、贈与税の申告書の控え等

(7)連帯債務がある場合には「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細」・・・税務署で入手するか国税庁のHPからダウンロードすることによっても入手できます。

 

一般的な場合について要件や添付書類を挙げてみましたが、添付書類を集めるのには時間がかかる場合もありますので、できるだけ早めにご準備なされることが重要です。

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