消費税のインボイス制度について

消費税のインボイス制度について
今回はあまり話題になってはいませんが、今後非常に多くの方に影響が出ると思われる消費税の改正についてご説明したいと思います。
題名ではインボイス制度とありますが、正式には適格請求書等保存方式といい、開始されるのは令和5年10月1日からです。以下ではインボイス制度といいます。
今回はこのインボイス制度の説明をおこないます。

1.消費税の仕組み
インボイス制度を理解するにあたっては、まず消費税の計算の仕組みを理解しておく必要があります。消費税の申告納付義務がある人や会社を消費税の課税事業者といいます。課税事業者が納めるべき消費税の額は以下の計算式となります。
消費税の納付額=売上にかかる消費税マイナス-仕入れにかかる消費税
具体例をあげてみます。
ある課税事業者の1年の売上が税込2,200万円(うち消費税200万円)で消費税のかかる仕入れや経費の合計金額が1,100万円(うち消費税100万円)だったとします。
これを上記の算式に当てはめると、売上にかかる消費税200万円-仕入れにかかる消費税100万円=消費税の納付額100万円となります。
仕入れにかかる消費税とありますぎ、仕入れ以外の経費でも消費税のかかっているものは差し引くことができます。この差し引くことを仕入税額控除といいます。
今回のお題であるインボイス制度は仕入税額控除に関する改正です。
2.インボイス制度導入後の仕入税額控除
インボイス制度導入前まではその仕入れや経費が消費税のかかっているものであるば原則として仕入税額控除の対象となりました。これは消費税の課税事業者でない方からの購入であっても仕入税額控除できます。誰から購入しようがその取引の内容で判断するためです。
ところがインボイス制度導入後は適格請求書発行事業者として登録しているところからの購入でしか仕入税額控除ができなくなります。適格請求書発行事業者となるには令和5年3月31日までに申請をする必要があります。

3.適格請求書発行事業者について
適格請求書発行事業者になるには申請が必要ということは上記で説明しました。申請に基づいて審査を受けることによって適格請求書発行事業者となることができます。業種や規模に関係なく事業を行っている方であれば原則としてどなたでもなることができる予定です。
ここで大きな注意点があります。適格請求書発行事業者になると課税事業者になるということです。消費税の課税事業者になるかどうかは基準期間(個人の方であるば2年前、法人の場合は2期前)の売上や特定期間(前年や前期のうち前半6ヶ月)の売上又は給与が1,000万円を超えるかどうかで判断します。わかりやすく言うと常時売上が1000万円以下の小規模な事業者は課税事業者を選択しない限り課税事業者とはならず、免税事業者となります。
適格請求書発行事業者になると、常時売上が1,000万円以下の小規模な事業者でも今まで納付しなくてよかった消費税の申告納付義務が生ずることとなります。
例えば年間の売上が税込880万円で消費税のかかる仕入や経費の額が550万円である事業者の方の場合は80万円-50万円=30万円の消費税を納付しなければならなくなります。
では、わざわざ消費税の申告納付義務のある適格請求書発行事業者になんかなる必要ないのではないかと思わるる方もいらっしゃると思います。そこで、次にその影響の説明をしたいと思います。

4.インボイス制度導入後の影響
基準期間等の売上が1,000万円以下であるため適格請求書発行事業者にならないこととした事業者の方がいたとします。どんな影響が出るのでしょうか?
すぐには分かりづらいのですが、仕入をしたり経費を払う側の事業者と立場から考えてみましょう。一番最初に消費税の仕入税額控除の話をしましたので思い出してください。適格請求書発行事業者から物を買ったりサービスの提供を受ければ仕入税額控除を受けることができ、消費税の計算上有利です。つまり、適格請求書発行事業者でない事業者からは物を買わない又はサービスの提供を受けないということになることが想定されます。
小売業で売上先が消費税の課税事業者でない一般消費者がほとんどという方はあまり影響はないかもしれません。しかし、例えば大手メーカーなどの部品を作って納品している小規模な事業者などは、適格請求書発行事業者にならなければ今後取引をしてもらえなくなるかもしれません。その事業者にしかないという特別な技術などの強みなどがあれば取引は継続してもらえるかもわかりませんが。
この制度の怖さはその影響がすぐには分からないところだと思われます。インボイス制度が導入されてしばらくして何だかお客さんが減ったなという時には既に遅いということも考えられます。

5.経過措置
大きな影響が懸念されるインボイス制度ですが、適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入や購入について激変するのを緩和するために経過措置が設けられています。
まず、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間は適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入等であっても80%が仕入税額控除と対象となります。また、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの仕入等については50%が仕入税額控除の対象となります。それ以降は一切仕入税額控除の適用はありません。

6.結び
昨年10月から始まった軽減税率制度の導入の際にはいろいろと話題になりましたが大きな混乱はなかったのではないかと思われます。一方、今回ご説明したインボイス制度については一部の方しかご存知ないのではないかと思い、今回のお題としました。
インボイス制度が導入されて経過措置もなくなる時のことを今から考えておく必要があるかと思います。売上先との関係で本来免税事業者であったのに課税事業者にならざるを得ないかもしれません。
現在新型コロナウイルス感染症拡大で経済は大打撃を受けていますし、小規模事業者の事業承継も大きな課題となっております。そのような中でインボイス制度の導入が予定通り行われるのかどうかは不透明な部分もありますが、導入されることに対しての影響については考えておく必要があるのではないかと思われます。

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