申告所得税、贈与税、消費税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルスの影響で所得税の、贈与税、消費税の申告期限が4月16日まで延長されておりましたが、収束の目処がたたないことから4月17日以降も受付を行うこととなりました。
この場合は申告書に一定の記載が必要となります。
1.申告書を書面で提出される場合
それぞれの申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。
2.確定申告書作成コーナーで作成する場合
(1) 所得税及び贈与税の場合
送信準備画面の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
(2)消費税の場合
納税地情報欄の建物・号室部分に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。
3.各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合
(1)所得税等の場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
(2)消費税の場合
住所欄に、住所に続けてカッコ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。

国税庁では柔軟に対応するようになっておりますので、慌てずに確実に上記項目の記載等をしていただければとおもいます。

愛媛県松山市の税理士 山中敏正税理士事務所

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