青色申告特別控除額の改正について

青色申告特別控除65万円の適用を受けている方は、令和2年分から一定の要件を満たさなければ控除額が55万円に引き下げられます。
青色申告特別控除の額が引き下げられる一方基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます。
1.一定の要件とは?
確定申告を電子申告で行う場合又は電子帳簿保存を行う場合は引き続き65万円の控除が受けられます。どちらの方法が良いかと疑問があるかと思いますが、電子帳簿保存は当初より要件が緩和されてはいますが、データ化する時期や改ざん防止のための措置など色々と面倒です。その点電子申告はマイナンバーカードとカードリーダがあれば手軽に始められます。また、税務署での事前の手続きによりID・パスワード方式での電子申告もできます。ただし、ID・パスワード方式は暫定的な措置とされていますので、マイナンバーカードの取得をおすすめいたします。
2.基礎控除が増えるのなら55万円控除でもよいのでは?
所得税の計算上は影響ないと思われます。次に市県民税ですが、こちらも基礎控除が現在の33万円から43万円に引き上げられると思われます。しかし、確認できた市町村もありますがまだ不明なところもあります。
3.国民健康保険などとの関係
国民健康保険料の計算も所得税の計算における所得の金額を用います。しかし、国民健康保険料の計算においては基礎控除も含め各種所得控除前の所得が対象となります。そのため、基礎控除が引き上げられても関係なく、青色申告特別控除が減ると保険料の計算上不利となります。
ところで、健康保険料の計算においても基礎控除というものがあり、松山市の場合は33万円となっております。市県民税と同様にこの金額も43万円になるのであればよいのですが、 どうなるのかはまだ不明です。もしも引き上げられなかったら青色申告特別控除の引き下げにより保険料が増えてしまいます。現時点では不明な点も多いのですが、電子申告で65万円控除を受けるのが一番良いかと思います。
また、情報が入れば更新したいと思います。

 

松山市の税理士 山中敏正税理士事務所

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