赤字でも税金がかかることがある?法人税と消費税の違い

今回は多くの方にとって一番身近である消費税の話をしたいと思います。
以前無申告の話の中で法人の場合は例え赤字であっても、法人が存在している限りはかかる税金として住民税均等割というものがあるということをお話しました。
今回は赤字でも必ずというわけではないのですが、消費税の納税額が発生することがあるという話をいたします。
以下に例を示します。
製造業を営むX株式会社は消費税の課税事業者です。ここで課税事業者とは何か?という疑問があるかと思います。消費税の課税事業者とは原則として基準期間における課税売上が1,000万円を超える事業者ということになります。ここで、基準期間とか課税売上とかさらに専門用語が出てきて難しくなってしまいましたので、1,000万円を超える売上がある会社というくらいでイメージしておいていただければと思います。
具体的な数字をあげていきます。
X社の当期の売上高は5,400万円でした。
費用は材料の仕入額が3,240万円、給与が2,000万円、水道光熱費と運送費が1,080万円だったとします。
当期の損益は5,400万円-(3,240万円+2,000万円+1,080万円)=▲920万円となり920万円の赤字です。
一方消費税はどうでしょうか?
消費税の計算は「預かった消費税-支払った消費税」で計算されます。
上記の例で預かった消費税というのは製品の売上高5,400万円のうち消費税部分の400万円です。
税込み5,400万円の売上があった場合の消費税400万円部分はあくまで「預かっている」お金なのです。
つまり5,400万円のお金が入ったので全額使っていいというわけではないのです。
そのため、多くの会社では税抜経理という方法で仕訳を切られています。
具体的には売上高は5,000万円として、消費税部分の400万円は仮受消費税という勘定科目で処理します。
ここで消費税の計算をしてみると
預かった消費税400万円-支払った消費税(材料部分240万円+水道光熱費・運送費部分80万円)=80万円となり、これが納付額となります。
赤字なのになぜ消費税の納付額が発生したのでしょうか?
それは「給与」です。給与は費用ですが、消費税の扱いとしては課税対象外となっているからです。
サラリーマンの方の給与明細に消費税というのはありませんよね。
このように法人税と消費税では扱いが異なります。今回は給与を例としてあげましたが、他にもいろいろあります。
私が会計事務所へ勤務していた時は、赤字で法人税は0円ですが消費税は納付額が発生するという会社はかなりありました。
説明が下手でわかりづらい点はご了承ください。今回はここでおしまいにしたいと思います。

 

 

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