税務署で長く待たないで済む方法

     現在所得税の還付申告で税務署を訪問される方が多いと思います。既に申告書が出来上がっていて提出だけならば待ち時間はそれほどないと思いますが、税務署のパソコンなどで作成してもらう場合は順番待ちに加えて作成時間もかなりかかることが多いと思います。順番待ちは仕方ないとしても作成時間を少しでも減らす簡単な方法をご説明したいと思います。
1.医療費控除の集計をしておく
現在医療費控除の適用を受ける方法としては「医療費控除の明細を作成して持っていく方法」「医療費のお知らせを持っていく方法」「医療費の領収証を持っていく方法(令和元年分まで)」とあります。この中でやるべき方法は1つ目の「医療費控除の明細を作成して持っていく方法」です。
     医療費のお知らせは1年分届くまで待たないといけません。届いてからにすると税務署が混雑している時期に行かなければならなくなります。
     次に従前からの医療費の領収証を持っていく方法ですが、これは集計に大変時間がかかりますし、場合によっては医療費控除の明細を作成してくるように指導される可能性もあります。
    そこでオススメが医療費控除の明細を作成する方法です。用紙は税務署でもらえますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ます。また、病院や薬局別、かつ、かかった人別に集計してメモ書きでも対応出来ます。これを作成しておけば作成時間は相当短縮できます。また、このブログを読んで頂いた多くの方が作成していただければ待ち時間の短縮にも繋がると思います。
医療費控除の明細の作成は所得税だけでなく市県民税の申告の場合にも役立ちます。
2.消費税の区分別集計表を作成しておく
     消費税の申告もなされる方が対象になります。令和元年は改正があったためこの集計表を作成しておくとスムーズに出来ます。
具体的には売上と仕入れや必要経費それぞれで、まず9月までのものと10月からの分とに分けます。9月までの分については売上は消費税の課税と非課税、不課税に区分し、仕入れ必要経費については消費税のかかるものとかからないものに区分します。簡易課税を選択されている方は売上を区分するだけとなります。
     次に10月からの分ですが、こちらは9月までの分の方法に加えて消費税が課税のものについては10%と8%との売上や仕入れ等に区分する必要があります。
これらをそれぞれ集計して表にしておくと、消費税の申告書の作成がスムーズに進みます。
3.昨年分の申告書等一式を持っていく
    過去に電子申告を行った方が、電子申告を行う場合は昨年の利用者識別番号が必要となります。この番号が分からないと再度番号の取り直しとなり、時間がかかります。この番号は昨年作成した申告書や利用者識別番号を取った時の控えや税務署からのハガキなどからわかりますので、これらの書類一式をお持ちになるとスムーズに進みます。
いかがでしょうか。税務署や市町村に来場される場合にはこれらの準備をなされていると待ち時間の短縮になります。また、お知り合いの方にも教えていただけると多くの方にとって時間の短縮になると思います。

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