確定申告の注意事項

    本格的に確定申告のシーズンとなりました。今回は昨年一昨年と誤りが非常に多かった点を一つご紹介します。
    国税庁の発表によると住宅ローン控除と贈与税の住宅取得資金の贈与税の非課税の制度の両方の適用を受ける場合に二重に適用を受けている件数が非常に多かったそうです。
    例えば2,000万円の住宅を取得する場合において、両親から住宅取得資金の贈与として500万円を受け取り、2,000万円の住宅ローンを組んだとします。
    この場合において、住宅ローン控除の計算の対象となる金額は住宅の取得の対価と住宅ローンの年末残高を比較して少ない金額となりますが、この取得の対価からは住宅取得資金の贈与の非課税の適用を受けた部分は除く必要があります。上記の例の場合は取得の対価は1,500万円となり、この金額と住宅ローンの年末残高と比較して少ない金額となります。この例において、住宅ローンの年末残高が1,800万円だったとします。ここで取得の対価の2,000万円と1,800万円の少ないほうを基に計算しているケースが多いそうです。2,000万円のうち500万円は住宅取得資金の非課税の適用対象分なので、1,500万円と1,800万円を比較して少ないほうを計算の基とするのが正しい計算です。
    住宅ローン控除と住宅取得資金の非課税の両方の適用を受ける方も多いと思いますので、計算にはご注意ください。
松山市の税理士 山中敏正税理士事務所

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