確定申告にあたっての注意事項

    年明けとなり確定申告の時期となりました。医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告を受ける方も多いと思います。確定申告を行なうにあたっての誤りやすい事項の解説を行っていきたいと思います。
1.確定申告を行なう場合には申告不要の所得を除いてすべての所得についておこなうことが必要
    サラリーマンの方のほとんどは年末調整で1年間の所得税の精算が終わっているため、医療費控除や住宅ローン控除(初年度に限ります)、寄附金控除などを受ける場合を除いては申告は不要となります。
    医療費控除などは年末調整でおこなうことはできないため、改めて確定申告をする必要があります。注意したいのは給与以外に少額の所得がある場合です。例えば原稿の執筆を行った場合で執筆料が5万円といった場合です。
    確定申告を行わなければ給与以外の所得が20万円未満であれば申告は不要です。
    しかし、医療費控除などの適用を受けるために確定申告を行う場合は20万円未満の所得についてもあわせて申告が必要という点です。原稿の執筆以外でも例えば空いている土地を自動車1台分だけの月極駐車場として貸している場合なども考えられます。駐車場収入は不動産所得となります。年間の収入が20万円以上であれば当然に確定申告が必要となります。しかし、自動車1台分で月額1万円で貸している場合は年間収入は12万円で経費が無かったとしても20万円未満となるため、確定申告をしなければあわせる必要はありません。これが、医療費控除などの適用を受けるために確定申告をするのであれば不動産所得として、12万円から経費をひいた分をあわせて申告しなければなりません。
    給与所得だけの申告では申告漏れとなってしまいます。
    特定口座へ預け入れた株式の譲渡益や配当などは申告不要とすることができますが、これらは証券会社等で源泉徴収が行われているためです。
2.まとめ
    少額の所得については忘れがちですが、確定申告においては申告不要の分を除いてすべての所得が必要となるため注意が必要です。

松山市の税理士 山中敏正税理士事務所

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