相続税がかかるかどうかには3パターンあります

先ほどに続いて相続税のお話です。
題名に3パターンとありますが、具体的には以下のようになります。
1.相続財産が基礎控除以下であり、相続税の申告が不要な場合
2.相続財産が基礎控除を超えているが、申告をすることにより相続税が0円になる場合
3.相続財産が基礎控除を超えていて、申告してかつ納税も必要な場合
1はおわかりになるかと思いますが、2と3の違いが少しわかりづらいかと思います。
相続税には税額を軽減できる特例がいくつかあります。例えば亡くなられた方が住んでいた住居を一定の要件を満たす相続人の方が取得した場合には土地の評価額の80%が減額されるという特例があります。
この特例を適用するには相続税の申告が必要となります。
例えば、亡くなられたAさんの財産が4,500万円で基礎控除額が4,200万円だったとします。
そのままでは基礎控除額を超えていますので相続税を納付しなければなりません
ところが、上記の特例により土地の評価額を1,000万円減額できるとします。
相続税の申告をしてこの特例を受けることにより、4,500万円-1,000万円=3,500万円≦4,200万円となり、相続税はかからないこととなります。
これが上記の2の場合に該当します。
ところで、もしAさんの財産が8,000万円だったとします。
この場合は、8,000万円-1,000万円=7,000万円>4,200万円となり特例を適用することにより税額を減らすことはできますが納税額は生じます。
ただし、特例を適用することによって大きく節税できることがあります。

 

 

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