医療費の支払額が10万円以下でも確定申告で医療費控除が適用できる場合とは?

年明けの確定申告で医療費控除を受けるために、医療費の集計を始められている方もいらっしゃるのではないでしょうか?医療費の支払いが多かった年は医療費控除を適用することにより所得税が還付されるということは多くの方がご存知かと思います。

ところで、「医療費控除を受けるためには、医療費の支払いが年間10万円を超えないといけない。」という声をよく耳にします。

医療費控除の計算は、その年に支払った医療費の総額から10万円を差し引いた金額が対象となると定められているため、10万円を超えてないと受けられないと思われている方も多いかと考えられます。

ここから本題ですが、実はその方の所得の金額によっては10万円を超えてなくても控除を受けられる場合があります。

医療費控除の計算で医療費の総額から差し引く金額はよく見ると、10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)となっています。

例えば、所得が給与だけの方の場合は給与の収入金額(手取額ではありません。)が311万円以下であれば、給与所得の金額が200万円未満となりますので、医療費の額が10万円を超えていなくても医療費控除が受けられます。

一つ例をあげてみます。給与の収入金額が200万円の場合は給与所得の額は122万円となります。122万円×5%=61,000円となり、医療費の額が61,000円を超えていれば控除が受けられます。医療費の額が91,000円だったとすると医療費控除の額は91,000円-61,000円=30,000円となります。

次に収入が年金だけという方の場合を考えてみます。国民年金などの公的年金は雑所得に該当し、所得の金額の計算は65歳以上の場合と65歳未満の場合で計算方法は異なります。しかし、どちらの場合でも年金の収入(介護保険などの控除前の金額です。)が310万円未満であれば所得金額が200万円未満となり、医療費の額が10万円を超えていなくても医療費控除が受けられます。

控除の金額がいくらになるのかは計算をしてみないとわかりませんが、目安として収入が310万円未満であれば計算をなさってみるとよいでしょう。

なお、支払った医療費を補填するために保険金の収入があった場合や高額医療に該当するために限度額を超える金額が戻ってきた場合などは、医療費の総額から補填された金額や戻ってきた金額を差し引く必要があります。

 

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