住民税と健康保険料が急激に増えた!という方へ 2

今回も前回に続き市県民税と健康保険料の話をしたいと思います。前回は市県民税の話をしましたので、今回は健康保険料です。市県民税は所得税の確定申告をなされた経験のある方については所得税と異なる点をおさえていただければ比較的容易に計算できるのではないかと思います。

一方、健康保険料の計算はかなり難しいです。実は私も理解するまで時間がかかりました。以下説明をしていきます。なお、後期高齢者医療保険などは別途計算方法がありますのでここでは省略します。

1.健康保険料の計算のおおまかな仕組み

健康保険料の仕組みは市県民税と似たところがあります。市県民税で説明いたしましたが、所得に対してかかるものと所得と関係なく定額(基本料金のようなもの)がかかるものの2つがあることを思い出していただければと思います。健康保険もおおまかに言えば所得に対してかかるものと定額でかかるものの2つに分けられます。

2.所得に対してかかるもの(所得割)

計算のもととなるのは原則市県民税及び所得税と同様に所得の金額の合計額となります。市県民税ではこの所得の金額から配偶者控除や生命保険料控除などを控除して課税所得金額をもとめ、その金額に税率を乗じて計算していました。

健康保険の場合は所得の金額から控除できるのは基礎控除の33万円だけとなります。この金額に保険料の率をかけて計算するのですが、ここが広報などに載っている表ではわかりづらいと思います。この率ですが、医療分・支援分・介護分と3つもあるのです。さらに加入されている方の年齢によって3つともかかる場合や40歳未満の方ですと医療分と支援分だけというように異なってきます。一番単純な例としてその世帯の加入者が1人で47歳とします。この場合は3つともかかるようになります。それぞれの率ですが、医療分9.4%、支援分3.4%、介護分2.7%で、計15.5%で前回お話しました市県民税の10%と比べてかなり高い割合だということがわかります。

3.加入者の人数×定額で計算されるもの(均等割)

市県民税でも均等割という言葉が出てきましたが、こちらは世帯ごとにかかるものでした。ところが健康保険の計算においては加入者の数をかけて計算します。そのため、その世帯で加入者が2人であれば定額×2となります。

均等割の額も医療分・支援分・介護分と3つにわかれており、その金額は医療分23,520円、支援分8,040円、介護分7,320円となっています。仮にその世帯が世帯主47歳でその配偶者が45歳だったとしますと、23,520円×2人+8,040円×2人+7,320円×2人=77,760円となります。市県民税の均等割と比較するとかなり高額ですね。

4.世帯ごとに定額で計算されるもの(平等割)

健康保険には定額で計算されるもの(基本料金その2)がもう一つあります。こちらは市県民税と同じく世帯ごとにかかるものです。そのためその世帯の人数が何人であっても影響はありません。金額は医療分が21,840円、支援分が6,960円、介護分が4,680円で合計すると33,480円となります。こちらも市県民税の均等割5,700円(愛媛県松山市にお住まいの方の場合)とくらべるとかなり高額だとわかります。

5.まとめ

健康保険料の額は上記の2から4の合計額となります。実際には加入者の中に介護保険の対象とならない方がいる場合はその方の分は加算しませんし、所得の金額によっては2割減額や4割減額などの規定もあるため、上記の計算とは異なりますが「保険料の計算に用いる率が市県民税に比べて高いんだな。」ということと「基本料的なものが2つある。」ということをおさえていただければと思います。また、2018年の国の予算を見ますと、医療費なども含む社会保障費にかかる費用は32兆円となっており、国債にかかる費用を除いたところで計算すると全体の43%ほどを占めています。その分国民の負担額が増えていることがわかります。

以下、松山市にお住いの方に限られますが、具体的な計算方法(私の説明よりもわかりやすいかも?)とあくまでも目安ではありますが、保険料の計算ができるエクセルシートを利用できるところが松山市のホームページにございますので、参考にしていただければと思います。今回は以上です。

最後までお付き合いくださいありがとうございました。

松山市のホームページより

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoryokinn/30sisan.html#cmsDD045

Excelシートはかなり下のほうになります。

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