会社でパソコンを15万円で買いました。仕訳はどうなるでしょう?

以前は仕訳を切るのに簿記の知識が必要でした。最近ではインターネットを中心として多くの情報を得ることができるようになり簿記の知識が十分でなくてもパソコンへ仕訳の入力ができるようになりました。また、経理の業務で毎日仕訳入力をしているうちに「この取引の仕訳はこうなる」と覚える方もいらっしゃるでしょう。
ところで、題名にある「15万円のパソコンを買った。」という場合はどうなるでしょう?
仕訳入力にある程度慣れている方ならば「法人税では10万円未満なら経費(法人税法上の正確な言葉は損金ですが、ここではわかりやすさ重視のために経費としています。)になるけど、10万円以上だから器具備品として固定資産に計上しなければならないな。」と考えられるかなと思います。
実は法人税法上は3つのパターンがあります。
1.器具備品として計上して耐用年数4年(サーバとして使用するものは5年)で減価償却をする。
2.器具備品勘定で計上するが「一括償却資産」として3年間で均等償却する。一括償却資産の要件は取得価額が20万円未満であることです。
3.法人税法上の少額減価償却資産の特例を適用して事業の用に供した期で全額経費とする。
このように経費にする期間が1であれば4又は5年、2であれば3年、3であれば1年と選択することができます。
ただし、3を適用するにはその会社の資本金が1億円以下であること、常時使用する従業員が1,000人以下であることなど一定の要件があります。
ここからが本題です。どの方法を選ぶと税務上有利なのかは会社の財政状態で変わるということです。例えば赤字である会社の場合は経費を増やしても税金には影響しないため1又は2の方法が考えられます。
一方黒字の場合はできるだけ経費を増やしたほうが節税となるため3を適用すると有利となります。
ここまでは法人税の話でしたが、10万円以上のパソコンであれば固定資産税の対象となる償却資産に該当します。固定資産税というと土地と家屋のイメージがありますが、パソコンのような器具備品や製造設備などの機械装置なども対象となります。
ここで上記1の場合は償却資産税の対象となりますが、2の一括償却資産を選択した場合には固定資産税の対象となりません。
このようにパソコンを1台買っただけでも会社の損益の状態や他の税金との関係から有利な方法が異なってきます。

 

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