無申告の方は早急に対応を!

法人経営を行っている方、個人で事業を行っている方は確定申告の義務があります。
サラリーマンで副業として行っている場合などで、申告不要となるケースもありますが、これも所得の金額が20万円以下の場合と限定されています。
上記は個人で事業をなされている方の場合ですが、法人の場合は赤字でも確定申告をしなければなりません。法人の場合には赤字黒字に関係なく「住民税均等割」という税金がかかります。松山市に法人があるケースでは最低でも愛媛県に21,400円(うち1,400円は森林税)、松山市に60,000円納付しなければなりません。
最近の税務調査では無申告法人への調査を重点的におこなっているようですので、できるだけ早めに対応する必要があります。

 

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