消費税の軽減税率制度
10月より消費税の軽減税率制度が始まりました。多くの事業者の方は対応済みかと思われますが、お客様よりいろいろ質問を受けた(質問と言うよりクレーム?)ということも聞きましたのて、いま1度概要の確認をしたいと思います。
1.消費税の軽減税率の対象となるもの
軽減税率の対象は大きく分けてふたつあります。
1つはお酒と外食以外の飲食料品です。生活必需品=軽減税率対象ではないので、質問されて困った場合には「それは飲食出来るものですか?」と言う点からお答えになると理解して頂きやくいのではと思います。例えば電気やガスの料金は生活に無くてはならないものですが、飲食できないものなので当然8%ととはなりません。
根拠となるものは食品表示表に定められているかどうかによります。水道水は飲料用として使用できますが食品表示表にはございません。
また、食品表示表は「人の飲食用」であるものが定められているのでペットフードは8%の対象とはなりません。
もう1つは定期購読契約に基づいて週に2回以上発行される新聞です。コンビニで購入するものは定期購読とはならない為10%です。
ものによっては判断の難しいものもありますが、とりあえずこの2つを押さえていただければ、とりあえず大丈夫でしょう。