所得税の納付には振替納税が便利です(消費税も対応しています。)

確定申告で納付する税額が確定すると納付書に金額を記載して金融機関等で納付することとなります。既に御存知でご利用されている方も多いと思われますが、「振替納税」という方法で納付する方法があります。水道料金や電気料金で口座引落しをなされている方も多いと思いますが、税金を口座から引き落とす方法で納付する方法です。

 

振替納税の主なメリット

一つは金融機関に納付のために行かなくて済むということです。これは容易にお分かりになるかと思います。

もう一つは口座から引落しとなる日です。納付書での納付ですと期限が3月15日ですが、振替納税の場合は引落しとなるのは、今回の確定申告においては4月20日となり、約1ヶ月余裕ができます。資金繰りの観点からいえば大変助かるのではないでしょうか?

何とか申告書の提出は間に合ったものの金融機関の営業時間が終わっていたということもあるかと思います。

 

振替納税の手続き

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という用紙に必要事項を記入のうえ税務署又は金融機関へ提出することでできます。この用紙は確定申告書が送付されている方は「確定申告の手引き」の後ろのほうのページにありますので、切り取ってご利用ください。

手引きが送られてきていない方は税務署で入手又は国税庁のホームページからダウンロードすることによっても入手できます。

また、振替納税の手続きができるハガキが同封されている場合はこちらでもできます。申告書の提出がぎりぎりになりそうな方は、振替納税の手続きだけでも先になされておくと良いかと思います。申し込み期限は3月15日となっていますが、早めになされることをお勧めします。

  • インターネット専用銀行等の一部の金融機関等で対応していないところもあるため、あらかじめご確認ください。

 

注意点

当然ではありますが、引落し日に残高がなければ振替納税ができませんので残高には注意をしておいてください。引落しが出来なかった場合には延滞税がかかることもあります。

また、振替納税の場合には領収証は発行されませんので、どうしても領収書「納付書の写し」が必要という方については3月15日までに納付書で納付することとなります。振替納税の場合も納税済みの納税証明書の交付を受けることができますが、発行可能となるまでは口座引落し後1週間程度必要となるようです。

なお、転居等で納税地を所轄する税務署が変更となった場合は、新たに申し込みをする必要があります。

用紙は以下からダウンロードできます。

場合は、あらかじめ各金融機関へお問い合わせください。

【入力用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル/380KB)

【入力用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(記載要領)(PDFファイル/198KB)

【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル/140KB)

【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(記載要領)(PDFファイル/213KB)

国税庁ホームページより

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です