年末調整特集

現在、年末調整で給与の計算の担当の方は大半お忙しところだと思います。
今回は年末調整にあたって、よくある疑問点について解説したいと思います。
なお、本文は執筆時点で判明している事項であることを申し添えます。

1.確定申告申告をするので年末調整は不要とできるのか?
2ヶ所以上から給与のある方や給与以外に例えば不動産所得のある方で毎年確定申告をなされている方が「確定申告をするので、年末調整はしなくていいです。」と言われた場合にしなくてよいかどうかという問題です。
結論を申し上げますと扶養控除申告書の提出がない乙欄の適用者など年末調整出来ない人以外は、必ず年末調整を行う必要があります。

2.16歳未満のお子さんが障害者に該当する場合
16歳未満のお子さんは扶養控除の対象者にはなれませんが、障害者に該当する場合は障害者控除の対象となることはできます。

3.年の中途で父が亡くなった場合の配偶者である母について
父について準確定申告が必要な場合は母は父の申告で配偶者控除の適用を受けることができます。その後、年末に母はお子さんの扶養控除の対象者となれるかという問題です。
結論としまして、父の方で配偶者控除の適用を受け、お子さんの方で扶養控除の適用を受けることができます。二重に控除を受けられるのかという疑問もあるかと思いますが、それぞれ判定の時期が異なるため、二重にはならないのです。

4.同居かどうかの判定
年配の方が扶養親族などの場合に、施設入居や入院などの場合に同居かどうかの判定で迷われることもあるかと思います。介護老人保健施設への入所で一時的でないものや老人ホームへの入所は同居となりませんが、病院への入院は長期間となったとしても退院されれば家に戻られる場合は同居となります。

5.年内に配偶者と死別して、年内に再婚した場合の配偶者控除は二人分できるのか?
配偶者控除は亡くなられた配偶者か再婚した配偶者のどちらかでしか受けることはできません。よって1人分のみとなります。

以上、迷いそうな点を5つ程挙げてみました。ご参考になれば幸いです。

松山市の税理士 山中敏正税理士事務所

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