医療費控除の明細の書き方
昨年の確定申告から医療費控除の明細の様式が変更となりました。
それまでは医療費控除を受けるには病院や薬局などでもらった領収証が必要で医療費のお知らせは使えませんということでした。
ところが、平成29年の改正により「医療費のお知らせ」の金額を記載するのが原則となり、領収証は経過的に認めるということで、180度変わりました。
「今までお知らせはダメだったのに、そっちを記載するの?」「お知らせと言ってもまだ、10月分までしか来てないよ。」という声をお聞きします。
昨年確定申告について動画を作成しましたが、「結局どうすればいいの?」という方が多いと思います。
そこで、今回は改正後の書き方についてご説明したいと思います。
1.医療費のお知らせはあるけれど、10月分までしかないという方
私のところにも10月分までしか届いてませんので、多くの方が該当されるかと思います。
医療費控除の明細書をよく見ますと、上の方に医療費のお知らせの金額を記入する欄があります。お手元に届いている月の分を合計してこちらに記入します。
次に、まだ届いてない月、例えば11月と12月分につきましては、領収証の金額を「病院にかかられた方」ごと、かつ、病院や薬局ごとに集計した金額を下の表に記入します。
これで、1年分の医療費の集計ができます。
2.医療費の領収証のみを保存されている方
従来通り病院にかかられた方別、かつ、病院や薬局ごとに集計して表に記入します。
3.誤りやすい点
これは昨年の改正に限ったことではありませんが、 予防接種の料金は医療費控除の対象となりませんので、除く必要があります。
また、昨年から創設されたセルフメディケーション税制の方を選択される方は医療費控除は重ねて適用することはできませんので、どちらが有利な方を選択していただく必要があります。
加えて先日聞いた話ですが、セルフメディケーション税制の用紙で医療費控除の計算をしてしまったというケースがあるそうです。金額が大きく異なってしまいますので、用紙も間違えないようにお気をつけください。
あと、ややこしいのですが、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには一定の健康診断や予防接種を受けることが必要ですが、それらの料金は対象となりませんので、こちらもあわせてご注意ください。
確定申告書の作成で税務署にいらっしゃる方も多いと思いますが、この時期は大変混雑しておりますので、医療費の集計はご自宅などでなされて明細書に記入なされてからお持ちになられることをおすすめ致します。