個人事業の場合の青色申告の特典

前回、個人で事業を始められるにあたっての税務上の届出について一通りの説明をいたしました。その中で青色申告の特典については後日説明ということで、今回説明したいと思います。青色申告の主な特典としましては以下のようなものがあります。

1.青色申告の特別控除

原則として事業をおこなった場合の利益は売上等の収入から必要経費を差し引いて計算します。青色申告の場合は複式簿記できちんと貸借対照表を作成している場合は実際にかかった経費に加えて65万円控除することができます。また、簡易な方法でも10万円の控除が認められています。経費を支出するとその分税金は安くなりますが、手元から現金が出て行ってしまいます。この65万円(又は10万円)の控除は現金が減らないのに節税ができるという大変有利なものです。

2.青色専従者給与

青色専従者給与とは、家族に支払った給与を青色専従者給与として経費とすることができる制度です。白色申告でも家族に支払った給与を経費にできる白色専従者給与という制度がありますが、金額について制限があります。青色専従者給与は職務に対して不相当に高額な金額でなければ金額を自由に設定できます。

注意点:青色申告専従者として給料をもらっている家族は配偶者控除や扶養控除の対象とすることができないため注意が必要です。また、税金とは異なりますが、専従者給与の額によっては社会保険の金額に影響がある場合も考えられますので、その点も考慮することができます。

3.純損失の繰越控除及び繰戻還付

この制度は青色申告の特典のなかで特に有利なものだと思われます。繰越控除はその年に生じた損失を翌年以降3年間繰り越すことができるというものです。開業した年から黒字であれば関係がない話になりますが、最初の年は開業にかかる費用などが多く発生しているのに、売上はまだ軌道に乗っていないため、かなりの赤字になってしまったということは多いと思います。その時に青色申告であれば、最初の年の損失を翌年以降3年間利益が発生した場合には控除することができるのです。

例を挙げてみます。

開業した年 損益 ▲600万円

2年目   利益 150万円⇒150万円-150万円=0 で所得は0となります。また、控除しきれなかった450万円はあと2年繰り越すことができます。

3年目   利益 200万円⇒200万円-200万円=0 250万円は翌年まで繰り越すことができます。

4年目   利益 250万円⇒250万円-250万円=0円

つまり、最初の年に生じた600万円を繰越すことにより翌年以降3年間は所得が0となるのです。上の例はイメージしやすいように簡単に書いておりますが、非常に有利な制度であることは間違いありません。

一方繰戻還付はその年に赤字となった場合に前年に納付した税金があるときに、一定の手続きにより税金を還付してもらえる制度です。

注点:これらの特典を受けるためには毎年確定申告をすることが要件となっている点です。

4.貸倒引当金の計上

商品を掛けで売って、後から支払ってもらうということはよくおこなわれています。しかし、請求書を出しても取引先の倒産などで全額回収が難しい場合があります。しかし、回収できない金額がいくらなのか確定していない場合には一定の金額を貸倒引当金として繰り入れることができます。

5.減価償却資産の特例

10万円以上の資産を購入した場合には一度に経費とすることはできず、いったん固定資産として計上したうえで減価償却という手続きによって一定の期間にわたって経費となっていいます。しかし、青色申告の場合には30万円未満の資産については全額を購入した年の経費とすることができます。ただし、この適用を受けようとする試算が複数ある場合にはその合計額は300万円までという限度があります。

6.低価法による棚卸資産の評価

商品や原材料を仕入れた場合に期末の価格が購入した時より下がっている場合があります。このような場合には一定の手続きをすることにより、期末の低い価格で計算した金額を期末の棚卸商品や材料などの価格とすることができます。

以上、青色申告の特典について主なものを挙げてみました。特に3つ目の損失の繰越控除は大変有利な制度ですので、是非とも青色申告をお勧めいたします。

なお、青色申告をおこなうにあたって「複式簿記による帳簿の記帳」が大きな壁になっているかと思われます。そこで、近日中にまったくの初心者でもわかりやすい簿記のコーナーを始めたいと考えています。

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