住宅ローン控除について(借り換えをした場合)

住宅ローンは通常長い期間となりますので、その間に金利の見直しなどで借り換えをすることも多いかと思います。

ここでは、借り換えをした場合の説明をします。

 

借り換えをした場合において住宅ローン控除の適用を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 借り換え後の新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであること。
  2. 借り換え後の新しい住宅ローンが返済期間が10年以上であるなど住宅ローン控除の要件を満たすものであること。  借り換え直前の借入金残高が2,700万円  新しい住宅ローンの借入額は2,700万円
  3.   新しい住宅ローンの返済期間は25年で、当年12月31日の残高が2,200万円
  4.   住宅ローン控除を3年適用
  5. 例)当初の借入金額が3,000万円 返済期間30年
  • 数字は計算しやすい金額としております。この場合は、新しい住宅ローンの返済期間が10年以上であるため適用できます。控除額の計算に用いる年末残高は当然ながら新しい住宅ローンの年末残高である2,200万円となります。 当初の借入で3年間適用していますので、新しい住宅ローンで適用できるのは10年-3年=7年となります。借り換えをしてから新たに10年とならないところに注意が必要です。借り換えをした場合に年末調整はどうなるのか?  この場合には年末残高の金額に調整計算が必要となります。計算式は以下のようになります。上記の例では、2,200万円×2,700万円÷2,970万円=2,000万円となります。
  • 新しい住宅ローンの年末残高×当初の借入金の借り換え直前残高÷新しい住宅ローンの借入額=住宅ローン控除の計算の対象となる借入残高
  • 借り換えにかかる費用などを新しい住宅ローンに含めることなどによりこのようなケースに該当することがあります。上記の例で新しい住宅ローンの借入額が2,970万円となってしまった場合などです。
  • 借り換え直前の借入残高より新しい住宅ローンの借入の金額が多くなってしまった場合
  • サラリーマンの方は新しい住宅ローンの年末残高証明を提出することによって、年末調整で適用できます。新たに確定申告をする必要はありません。
  • あと何年住宅ローン控除の適用ができるのか?
  • 仮に新しい住宅ローンの返済期間が9年というように10年未満であれば適用できません。

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