ふるさと納税について
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
ただし、寄附をした方の所得や扶養家族の状況などによって一定の上限があり、全額控除できないこともあります。
控除額の計算
以下の1~3の金額が所得税及び住民税からそれぞれ控除されます。
- 所得税から控除される金額
(寄附金-2,000円)×所得税率(復興特別所得税分を含みます。)
- 総所得金額の40%が限度となります。
- 住民税から控除される金額
- 基本分
(寄附金-2,000円)×10%
- 特例分
(寄附金-2,000円)×(100%-10%-※1所得税の限界税率)
※1 所得税の控除額の計算で用いた所得税率です。
※2 住民税の所得割の20%が限度となります。
控除を受けるための手続き及び添付書類
控除を受けるためには原則として確定申告を行う必要があります。
ただし、一定の要件を満たす場合には以下の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することにより、確定申告をしなくても適用できます。この場合は住民税からのみの控除となります。
確定申告にあたっては寄附を下自治体が発行する寄附金の証明書、領収書や専用振込用紙の控えの添付が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
適用要件は以下のとおりです。
- 確定申告をする必要のない人であること
医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受けるために確定申告をする方は適用できません。
- 寄附をした自治体の数が5以下であること
自治体の数なので、松山市に5回、高松市に3回、高知市に4回、徳島市に3回したとしても自治体の数は4つなので適用できます。
- 寄附先の自治体への特例の申請書を翌年1月10日までに提出すること
返礼品の合計額が高額な場合は注意が必要なことも
ふるさと納税の返礼品をもらった場合には一時所得となります。
一時所得の計算式は、収入金額-支出した金額-特別控除額(50万円まで)となります。この場合において寄附金の額は支出した金額とはなりません。
仮に支出した金額が0であったとしても、50万円までは課税の対象とはなりませんので、一時所得が発生する方は限られているかと思います。
ただし、一時所得となる生命保険や損害保険などの満期返戻金を受け取った場合などは返礼品の金額と合わせると50万円を超える場合も十分に考えられますので注意が必要です。
返礼品が食料品などで金額がいくらなのか不明な場合は、寄附をした自治体にお問い合わせなどされるとよいでしょう。
なお、一時所得の金額は合計所得金額を計算する際にあたっては2分の1を乗じた金額となります。